第1条
- 本会は日本催眠心理学会と称する。
第2条
- 本会の英名はJapan Hypnosis Psychological Associationと称する。
第3条
- 本会の事務所は暫定的に台東区北上野に置く事とする。
第4条
- 本会は催眠および心理臨床に関する研究・実践を行い、対人援助・円滑なコミュニケーション等に役立てるため、相 互の連係協力によって催眠および心理臨床科学の、会員の資質向上、身分の安定をはかることを目的とする。
第5条
- 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
- (1) 会員の研究の促進を目的とする月次の会合(研究会または読書会と称する)、および年次の会合(日本催眠心理学術大会と称する)の開催。
- (2) 会員が本会の運営に関して審議する年次の会合(日本催眠心理学会総会と称する)の開催。
- (3) 会員の資質と技能の向上をはかるための諸活動。
- (4) 会員の身分の安定をはかるための諸活動。
- (5) 会員相互の連係・協力および情報交換、親睦増進のための諸活動。
- (6) 機関誌、名簿、その他の刊行。
- (7) その他必要な事業および活動。
第6条
- 本会の会員は以下の何れかに該当する者をいう。
- (1) 催眠心理臨床に関する業務に携わるもの。
- (2) 催眠心理臨床を対人援助に係る目的のために使用するもの。
- (3) 一度以上の研究会参加実績があるもの。
- ただし、上記にかかわらず、言動及び行動に著しく問題の多い者、社会的に見て倫理的ではない使用目的のためにこれを学ぼうとするものは除く。
第7条
- 会員は次の5種とする。なお、入会方法およびその他の事柄は附則にて定める。
- (1) 名誉会員: 学問・技術または関連事業に関して特別の功績があり、理事会の議決を経て推薦された人。
- (2) 正会員: 専門の学識を有し、またはその技術に相当の経験を有する人。
- (3) 準会員: 専門の学識、またはその技術に関する相当の経験の取得を目指す人。
- (4) 学生会員: 各学校に在学中の人。
- (5) 賛助会員:この学会の趣旨に賛同し、援助するため理事会の議決を経て推薦された人、または 会社などの団体。
なお、会費に関しては附則に定める。
第8条
- 会員の入会は理事会の審査により決定する。
- 入会を希望するものは本会の正会員2名以上の推薦により、本会所定の申込用紙に 所要事項を記入して理事会に申込むものとする。
第9条
- 会員は本会が営む事業および活動に参加することができ、また本会の編集出版物等について配布を受けることができる。
第10条
- 会員は本会の定める倫理規定を遵守しなければならない。
第11条
- 本会につぎの役員をおく。
- 理 事 若干名
- 監 事 若干名
第12条
- 理事および監事は正会員の互選によるものとし、下記の区分および定数に従って選出する。
- 地方区理事 若干名
- 以上の規定にかかわらず、年次大会開催の責任者を期間を限って理事に任ずることができる。
第13条
- 理事は理事会を構成し、本会の事業執行の責任を負う。
第14条
- 監事は本会の会計を監査する。
- 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。
- 決算および予算案は日本催眠心理学会総会において承認および審議決定される。
第15条
- 理事の互選によって理事長をおく。
- 理事長は日本催眠心理学会会長として本会を代表する。
第16条
- 役員の任期は3年とする。但し、重任を妨げない。
第17条
- 役員に欠員が生じたときは、次点者をもって補う。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
第18条
- 本会の事務遂行のため事務局をおく。
- 事務局には幹事若干名および嘱託若干名をおくことができる。
第19条
- 本会に各種委員会および地方別、専門別の部会を設けることができる。
会費
本会の年会費は当分の間無料とする。